遺言書のお困りごとや心配ごと、お気軽にご相談ください
現在、「遺言書を遺したい」または、「遺言書を書かなくてはいけない」と思っていらしゃる方は、実はたくさんいらっしゃいます。が、実際、遺言書を書いて遺しいる方はというと、ほんの少しの方になります。なぜかと考えますと、遺言書の書き方や、遺言書の遺しかたなど、遺言書について、気軽に相談できる人が、身近にいないからではないかと考えました。そこで、当事務所では、遺言書のお困り事や心配ごとの無料相談を実施中です。この機会にお気軽にご相談ください、もちろん秘密は守られますし、何より、少しお話をすることで、お客様の心のモヤモヤや、心配ごとが少しでも、スッキリすることができれば、私ども幸いでございます。
遺言書作成サポート内容
遺言書作成のご相談
お客様との遺言書作成のための打合せ
遺言書作成のための資料収集の代行(戸籍謄本・固定資産評価証明書等)
遺言書草案の作成
公正証書遺言の場合、公証人との事前打合せ等
公正証書遺言の立会人の手配
公証役場の立ち合い etc.
ご夫婦に子供がいない方
夫婦に子供がいない場合に、ご主人が亡くなると、相続人は奥様とご主人の親となり、親が既に亡くなっている場合は、奥様とご主人の兄弟姉妹が相続人となるために、法定相続分では奥様にすべての財産を残すことができません。そこですべての財産を奥様に相続させるには、「すべての財産を妻に相続させる」と遺言書を遺す必要があります。
夫婦
再婚し、前妻に子供がいる方
離婚歴があり、前の奥さんとの間に子供がいる場合は、相続人は現在の家族と、前妻との間の子供が相続人となり、トラブルになりかねません。相続トラブルをさけるためにも遺言書作成をお勧めいたします。
離婚
相続人の中に認知症の方がいる方
認知症などで、判断能力が不充分な方は、遺産分割協議に参加できませんので、遺産分割講義が成立させることが大変困難になりますので、遺産分割協議を不要とする遺言書の作成をお勧めします。ただし、認知症になってしまい、後見人が選任れている場合は、後見人は、遺留分まで請求する役目がありますので、注意が必要です。
認知症
相続人がいない方・身寄りがない
相続人が誰もいない場合は、相続財産は最終的に国庫に帰属します。お世話になった方や施設にに遺贈するためには、遺言書を残す必要があります。
一人暮らしの老人
自筆証書遺言遺言
自筆証書遺言とは文字通り、遺言書を作成人が全文(財産目録などは、パソコンやコピー可)を自筆で書く遺言書です。費用がかかからず手軽に作成できますが、法的要件を満たさず、せっかく作成した遺言書が無効になったり、家庭裁判所の検認が必要になることなどのデメリットがあります。
自筆証書遺言
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場の公証人に作ってもらう遺言書です。公証人が作成するため、信頼性が高く、無効になるケース極めて少なくお勧めする遺言書ですが、費用が発生することや証人2名が必要になるなどのデメリットがあります。
公証役場
必要書類の収集から法的要件の確認までのサポートが受けられる
遺言書作成に必要な書類の収集から、遺言書内容が法的要件を満たしているかまで、適正かつ有効な遺言書を作成するためのサポートが受けられます。
遺言書と六法
料金が比較的安い
料金は、金融機関や他士業に依頼するより、比較的安いです。理由は当事務所は個人事業主ですので、経費を出来る限り抑えることができ、経費を抑えた分、料金を安く設定しております。
天秤と電卓
気軽に相談できる
当事務所では、遺言書作成のご相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。また、埼玉県春日部市近隣にお住まいのお客様は、お客様のお宅に訪問も可能ですので、遺言書のことでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
相談
STEP.1 まずは、お気軽にご連絡ください
まずは、お電話やお問い合わせフォームなど、お客様のご都合の良い方でご連絡をお願いします。遺言書のご相談は初回相談無料実施中です。もちろん秘密は守られます。
STEP.2 お客様との打ち合わせ
お電話や客様宅に訪問させていただきまして、ご相談内容を詳しく確認させていただきまして、お見積書を作成させていただきます。
打合せ
STEP.3 見積書提示・ご契約
見積書を提示させていただきます。見積書の内容にご納得いただきましたら、業務委託契約書を締結させていただきます。立替金や実費などの契約時金をお願いする場合ありますが、見積書提出時にご説明させていただきます。
見積書・契約書
STEP.4 遺言書作成開始
業務委託契約書締結後、打合せ、関係書類の収集、遺言書原案の作成などの作業を開始させていただきます。また、公正証書遺言の場合は、お客様との打ち合わせ後、原案を作成し、公証人との打ち合わせを開始させていただきます。作業の進行状況につきましては、適時ご報告させていただきます。
書類収集
STEP.5 遺言書完成
自筆遺言書は、遺言書の最終案を確認いただきまして完成となります。また、公正証書遺言の場合は遺言書の最終案を確認いただいた後、公証役場で公証人、証人2名とともに、署名押印をいただきまして公正証書遺言が完成となります。
公正証書遺言
項 目金 額(税込み)備 考
自筆証書遺言原案作成サポート55,000円~お客様のご希望をお伺いし、最適な原案をご提案させていただきます。
公正証書遺言作成サポート88,000円~お客様のご希望をお伺いし原案を作成し、公証役場との事前打ち合わせを、実施いたします。
別途、公証役場手数料、証人2名の手数料が必要となります。

初回相談無料 お気軽にお問い合わせください。048-738-3557受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください
MENU
PAGE TOP