夫婦に子供がいない場合の相続人

ご夫婦にお子さんがいらっしゃらない場合は、遺産は残された配偶者が全部相続するとは法的にはならず、配偶者と父母か、配偶者と兄弟姉妹で協議して決めることになってしまいます。また兄弟姉妹の誰か亡くなっている場合は、甥姪が相続人になりますので、相続人の人数が多くなり、より複雑になってしまいますので、残された配偶者のことを考えると、ご夫婦でお互いに遺言書を残しておくことは、大変意義のあることだと思います。

元気な今のうちに遺言書の残すことをお勧めします
遺言書を作るとしても、遺言書は複雑で面倒で、一般の方には大変でわかりずらいことが多いですので、元気な今のうちでないと大変ご苦労させれます。そこで、まだ先のことと先延ばしせずに、頑張ってチャレンジしてみましょう。
遺言書がない場合
遺言書が無い場合は、自宅の土地建物の登記を変更したり、預貯金口座の解約払戻しなどの相続手続きをするために、相続人全員で遺産分割協議をする必要があるからです。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員で、遺産の分割を話し合う手続きです。相続人全員で、遺産分割についいて話合い、合意した内容で、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名捺印し印鑑証明書を添付します。この遺産分割協議書と印鑑証明書を使用して、自宅の土地建物の登記を変更したり、預貯金口座の凍結解除、払い戻しなどの相続手続きができることになります。
上記の場合、相続人は6名
本人が亡くなり、親と姉Aが既に亡くなっている場合、相続人は、配偶者・兄・姉B・姉Aの子供3名の6名が相続人になります。遺言書がない場合は、この6名で遺産分割協議ついて話し合い、遺産分割協議書を作成することになります。
奥様にすべて相続させるには、遺言書は必要です
遺言書がない場合に、奥様が財産を全て相続する場合、奥様は、相続人全員を集め、遺産分割協議を開催し、そこで自分が財産全て相続することを主張し、相続人全員を説得した上に,遺産分割協議書に捺印と印鑑証明書を添付してもらわないとなりません。大変なご苦労だと思いませんか、それもたった1人で(他全員ご主人側の親族)です。
遺言書があれば
遺言書があれば、遺産分割協議は必要がありませんので、遺言書に記載してある通りに相続手続きできることになります。残された奥様にご苦労をかけないためにも、遺言書を残すことをお勧めします。ただし、遺言書で奥様にすべて相続させるとしても、他の相続人は遺留分の請求ができますので、その遺留分のことを考えた遺言書にする必要もあります。