相続人に認知症の方がいる方
- 相続人に認知症の方がいる場合
- 認知症などで、判断能力が不十分な人は、遺産分割協議に参加することができません。しかし、遺産分割協議は相続人全員の参加が必要ですので、認知症の方を除外することはできません。そこで相続人に認知症の方がいる場合は、遺産分割協議を不要とする遺言書を作成することをお勧めします
- 遺産分割協議を進める場合
- 遺産分割協議を進める場合、認知症の相続人の利益を守るために、成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があり、一度、成年後見人が選任されると、認知症が治り、判断能力が改善しない限り、成年後見人を解除できなくなります。そして、成年後見人への費用が一生発生することになります。
- 遺言書があっても注意が必要
- 遺言書があっても、認知症で後見人が選任されている場合、後見人は、遺留分まで請求する役目があります。なぜかと言いますと、後見人は、本人の利益を守るのが仕事だからです。