再婚し、前妻との間に子供がいる方
- 自分の気持ちを遺言書に残しましょう
- ご自身が亡くたったあと、残されたご家族、相続人さんがトラブルにならないように、ご自身に気持ちを、遺言書に残しましょう
- 法定相続人
- 法定相続人は、配偶者と長男、次男と前妻との間の子の4人となります。
- 法定相続割合
- 法定相続分割合は、配偶者が1/2・子3人で1/2となり、配偶者との間の子と前妻との間の子の相続分割合は当然に同じです。
- 遺言書が無い場合
- 遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議をする必要がありますので、遺産分割協議をしなくて済むように、遺言書を残すことをお勧めします。遺言書があれば、無駄なトラブルをさけることができます。