自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が自筆で作成した遺言書を法務局に保管してもらう制度です。この制度は、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、相続手続きを円滑に進めるために設けられた制度です
メリット
- 家庭裁判所での、検認手続きが不要
- 遺言書が法務局で保管させますので、紛失や改ざんの心配が軽減させます。
- 法務局に保管申請時に、遺言書の形式が法律に適合しているか確認してもらえます。ただし、内容までは確認してもらえません。
- 遺言者が死亡した際に、指定した相続人に遺言書が保管されていることが通知されます。
デメリット
- 保管申請時、遺言書の内容の有効性までは、確認してもらえませんので、法律に基づいて無効な内容が含まれている場合であっても、そのまま保管されている場合がある。
- 遺言書の変更や撤回をしたい場合には、法務局での手続きが必要となりますので面倒。
- 遺言者が死亡し、法務局に保管してある遺言書の証明を受けた際、相続人に通知する仕組みがありますので、遺言書の存在を知られたくない相続人にも通知され、トラブルになる可能性もある。
- 安価ではありますが、申請時3,900円、証明時1,400円の費用が発生する
- 保管制度の様式通りに、遺言書を作るのが大変
- 添付資料を揃えるのが、大変
保管申請申請時の添付資料
- 保管申請書
- 本籍・戸籍筆頭者に記載がある住民票(マイナンバー・住民票コードなし)
- 顔写真付きの身分証明書
- 手数料3,900円
遺言書情報証明書請求時の必要書類
- 交付申請書
- 遺言者の出生から死亡時までの連続した戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 顔写真付きの身分証明書
- 手数料1,400円
証明書などの交付を受けると、法務局より他の相続人に遺言書を保管していることが通知されます。