遺言書の書き方

遺言書は主に2種類

遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類がありますが、ここでは自筆証書遺言の書き方について説明させていただきます。

自筆証書遺言の書き方

全文を自筆で書く(財産目録などは除く)
基本的に全文を自筆、自分で書く必要があります。財産目録などを除いてパソコンでの作成や、誰かに代筆してもらうことは、認められません。
土地建物の不動産は、法務局で登記簿謄本を取得して、その登記簿謄本の内容通りに記載し、預貯金口座も、〇〇銀行〇支店、口座番号と自筆で書きますが、不動産や預貯金口座の情報を財産目録としてパソコンで作成するか、登記簿謄本や預貯金通帳のコピーを取って添付する方法もあります。
日付を書く
遺言書を書いた年月日を書きます。西暦でも和暦でもかまいませんが、正確にかきます。令和6年9月吉日は認められません。
住所と氏名を書きます。
遺言者の住所と氏名を書きます。住所は住民票に記載してある通りに、氏名は戸籍謄本の通りに略さずに正確に書きます。
印を押します
認印でも構いませんが、実印の方が信憑性がましますのでお勧めします。(シャチハタ不可です)
封筒に入れて、封をする
封筒に遺言書と書いて、封をしますが、封筒に開封厳禁であることと、遺言者の死亡後、この遺言書の封筒は開けずに家庭裁判所に提出し、検認の手続きを受けることを明記します。
自筆証書遺言書のメリットとデメリット
自筆証書遺言は、自分で気軽に何度でも書くことが出来ることが、最大のメリットですが、家庭裁判所の検認手続きをしないと、使えないことが、最大のデメリットです。家庭裁判所の検認を受けるには、相続人全員の戸籍謄本などの必要書類を遺言書と一緒に提出する必要がありますので、相続人全員が協力的でないと、検認手続きまで行きませんので、作成には注意が必要です。

遺言書のイメージ