相続人に行方不明の方がいる方
- 相続人に行方不明の方がいる場合
- 相続が発生して、遺言書がない場合は、遺産分割協議を開催する必要がありますが、遺産分割協議は相続人全員の参加が必要ですので、行方不明の方を除外することはできません。そこで相続人に行方不明の方がいる場合は、遺産分割協議を不要とする遺言書を作成することをお勧めします
- 遺言書が無い場合の相続手続き
- 遺言書が無い場合の相続手続きとしては、どうしても行方不明者を探して、連絡をとる必要があります。そのために最初は、行方不明の方の戸籍の附票を取得して、住所を確認し、連絡を取ってみるしかありません。
- 家庭裁判所に不在者財産管理人の選任も申立て
- 戸籍謄本の附票の住所で、居住が確認できない場合や、他に探す手段がない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てし、選任されれば、不在者財産管理人が行方不明者に代わって、遺産分割協議に参加し、行方不明者の財産を管理してくれることにはなりますが、時間も費用もかかりますので、遺産分割協議を不要とする、遺言書を残すことをお勧めします。