公正証書遺言は
公正証書遺言は、公証役場で、公証人に遺言の内容を直接お話し、公証人に遺言書を作成してもらうものです。公証人が法律的にきちんと整理した内容の遺言書を作成していただけますので、方式の不備で無効になる心配はありませんので、公正証書遺言は安心で確実な遺言書と言えます。

公証役場手数

  1. 公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で定められており、遺言も目的たる財産の価格に対応する形で、その手数料が下記の表とおり定められています。
目的財産の価格手数料の額
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで2,3000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
1億円を超える部分的については
1億円を超え3億円まで5,000万円毎に13,000円
3億円を超え10億円まで5,000万円毎に1,1000円
10億円を超え部分5,000万円毎に8,000円
それぞれ加算されます。

2.上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出する場合は、次の点に留意が必要です。

基本手数料

財産を相続する人ごとに、その引き継ぐことになる財産の価格を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価格に対応する手数料額(以下「基本手数料」)を求めます。

相続人が二人以上いる場合には、各人ごとの基本手数料を合算して、遺言書全体の基本手数料の合計金額を算出ます。

遺言加算

遺言によって引き継がれる財産全体の価格が1億円以下のときは、上記によって算出された基本手数料の合計金額に11,000円の遺言加算」がされます。

証書枚数による加算

遺言公正証書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は公証役場で保管し、正本と謄本は遺言者に渡してもらえます。

原本についてはその枚数(頁数)が4枚を超えるときは超える1枚にごとに250円の、また正本と謄本の交付には1枚(1頁)につき250円の手数料が、「証書枚数による加算」として必要になります。

多くの公正証書遺言では、この証書枚数による加算金額は、概ね3,000円から7,000円の範囲内です。