自筆証書遺言の検認
自筆証書遺言の検認とは
家庭裁判所で遺言書の内容を確認する手続きのことです。この手続きは遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを、家庭裁判所で確認してもらって、遺言書が、改ざんや隠ぺいなどされずに開封されたことを証明するためのものです。
- 家庭裁判所の検認をしないと
- 相続手続きを進めることができません。遺言者が、せっかく遺言書を残しても、家庭裁判所の検認手続きを行い、家庭裁判所の発行する検認済証明書がないと、遺言書を使って、預貯金口座の解約・払い戻しや、不動産の相続登記などができません。
また、遺言書を勝手に開封すると、他の相続人から偽造や変造を疑われることになったり、違法行為とみなされ過料に科される可能性もあります。
検認手続きの流れ
- 家庭裁判所に検認申立
- 遺言者がお亡くなり、遺言書を預かっているまたは、発見した場合は、家庭裁判所に遺言書検認の申立てをしなければなりません。家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
- 検認申立て必要書類
- 〇申立書
〇遺言者の出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
〇相続人全員の戸籍謄本
〇その他、相続人が既に亡くなっている場合など、状況によって追加書類があります。
- 家庭裁判所から検認期日の通知
- 家庭裁判所に検認の申立てをすると、家庭裁判所から相続人全員に、検認期日(遺言書を開封し確認する日)の通知がされます。
- 家庭裁判所での検認手続き
- 検認に手続きのでは、裁判官が出席した相続人立ち合いのもと、遺言書を開封し遺言書を検認します。申立人が出席すれば、相続人が全員出席しなくとも検認手続きは行なわれます。検認が終了すると家庭裁判所書記官が検認調書を作成します。
- 検認済証明書の発行申請
- 検認が終了したら、検認済証明書の発行を申請し、遺言書と家庭裁判所の検認済み証明書があって、ようやく相続手続きが、出来ることになります。
注意事項
- 検認には相続人全員の協力が必要
- 検認の申立てに、相続人全員の戸籍謄本が必要になることから、検認には相続人全員の協力が必要となりますので、相続人全員の協力が得られない場合や、相続人の中に行方不明の方がいる場合は、検認の手続きが大変困難になりますので、その場合は、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言がお勧めとなります。