法定相続分と遺留分

遺言書を作成する前に、自分が亡くなった時に、法定相続人が誰で何人なのか、そして遺留分の割合も確認しておくことが重要です。
これにより遺産分割がスムーズに行われ、相続人間のトラブルを避けることができます。

法定相続分とは
法定相続分とは、法律で定められた相続人が遺産を受け取れる割合のことです。遺言書がなく相続人全員で遺産の分割について遺産分割協議を行う際に、この法定相続分通りに分割する必要はありませんので、それぞれの事情にあわせて相続人全員の合意の基に分割すればよいのですが、全員の合意に至らない場合には、この法定相続分が目安になり、協議を続けることになります。
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることが出来る遺産の割合のことです。遺言書で特定の相続人に遺産の全部を相続させると指定したとしても、遺留分で、その他の相続人はこの遺留分の請求ができますので、遺言書で遺産の分割を考える前に、この遺留分を考慮することで相続人間のトラブルを避けることができます。
ただし、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合に、配偶者に遺産の全部を相続させると指定すれば、兄弟姉妹から遺留分の請求はありません。

法定相続分と遺留分

家族構成法定相続人法定相続分遺留分
子供がいる場合配偶者1/21/4
子供1/21/4
子供がいない場合配偶者2/31/3
1/31/6
子供も親もいない場合配偶者3/41/2
兄弟姉妹1/4遺留分なし
配偶者だけ配偶者全部1/2
子供だけ子供全部1/2
親だけ全部1/3
兄弟姉妹だけ兄弟姉妹全部遺留分なし