遺言書の方式

遺言書の方式

遺言書は、民法に定められた方式に従て作成されなければなりません。

遺言書の方式は2種類
遺言書の方式は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。
普通方式は、一般的に作成する自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類ですが、特別方式は、命の危機が迫っている状態や、飛行機や船舶など隔絶されている状態で、一般的な通常作成する遺言書を作成する余裕がない緊急時の状況で作られる遺言書のことです。

一般的な遺言書の種類

一般的な遺言書は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書の3種類ですが、それぞれの特徴を一覧表にまとめてみました。

普通遺言書一覧
自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成者遺言者本人公証人本人(代筆構わない)
保管場所どもでも構わない公証役場どこでも構わない
証人不要証人2人以上公証人1人・証人2人以上
パソコン作成全文自筆(財産目録を除く)
日付年月日まで記入年月日まで記入年月日まで記入
署名・押印遺言者本人本人・公証人・証人本人・公証人・証人
印鑑認印・実印実印(印鑑証明要)
証人認印
認印・実印
費用不要発生発生
家庭裁判所の検認必要不要必要
封入封入をお勧め不要必要
保管基本 本人原本 公証役場本人


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