遺言執行者
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書を書いた人が亡くなった後に、その遺言書に書いてあることを、実際に実現するために必要な手続きをしてくれる人です。遺言執行者は、遺言書に書いて指定することが一般的ですが、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てによって選任してもらうこともできます。
遺言執行者の職務
遺言執行の主な仕事は、遺言書に書いてある内容を実際に実現する事。そのために必要な手続きをする事になります。
- 相続人へ通知
- 遺言執行者に就任した場合は、相続人全員に遺言執行者に就任したことを通知します。
- 相続人の調査
- 遺言執行に必要な相続人の戸籍謄本などを収集し、相続人を特定します。
- 相続財産の調査と財産目録の作成
- 不動産や預貯金などの相続財産を調査して、財産目録を作成します。
- 遺言書の内容を実現
- 不動産の名義変更、預貯金の解約、相続人や受遺者への払い戻しなどの手続きを行います。
- 遺言執行業務完了の報告
- すべての業務が完了しましたら、相続人全員に対して、業務完了報告いたします。
遺言執行者がいない場合
- 遺言内容の実現が難しくなる場合がある
- 遺言執行者がいない場合、遺言書に書いてある事の手続きをするためには、手続きごとに、相続人全員の署名や実印、印鑑証明などが必要になり、遺言書の内容によっては相続人全員の協力が得られず遺言内容の実現が難しくなる場合がある
- 例えば、相続人でない人に遺贈ずる場合など
- 遺言者がお世話になった人に、遺言書を書いて遺贈する場合などは、遺言書で遺言執行者を指定しておかないと、その手続きは残された相続人全員が協力して遺贈の手続きをすることになりますので、相続人の中に一人でも協力的でない人がいた場合は、遺贈の手続きは難しくなる場合がありますし、何より残され相続人に負担をかけることにもなります。
公正証書遺言の場合
- 公正証書遺言の場合は遺言執行者を指定
- 公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言書を作成しますので、一般的に遺言執行者が指定されています。そして公正証書遺言は3部作成され、原本は公証役場で保管、謄本は遺言者が保管、正本は遺言者執行者が保管するのが一般的です。